参考 通達「考査の運用要領について」
平成27年5月1日付、警察庁から警視庁宛の通達、「猟銃等講習会における考査の運用要領について」というのを見つけました。この通達は、警視庁のみならず、他の道府県警察宛でもだされています。
で、この「考査の運用要領について」を見ますと、考査問題の内容は、猟銃又は空気銃の所持者として必要な基本的知識を問うもの、と書かれています。また先日このブログで私が紹介した「問題例」が出題基準になっているようで、これと同等の内容で出題するように、とも書かれています。
そして「いたずらに細かい知識を問う出題はしない」旨、さらに「表現、用語等はできるだけ平易なものとし、問題文が長くなりすぎないようにする」旨が書かれています。
おそらく以前は違っていたのでしょう。そして何か問題があったのでしょうか、上記のように変更したのでしょう。
ちなみに、「出題問題数50問、おおむね45点以上を合格にする」旨も書かれています。
考査で出題される問題はなんかまともなような気がして、安心しています。
なお、この通達には下記の写真のような表が資料として添付されてました。「出題基準」と書かれています。
この表には各項目でのそれぞれの出題配点が書かれています。見ますと、「猟銃等取扱読本」の第1編、第2章、(6)「猟銃・空気銃の所持についての遵守事項」と第2編、第3章、(1)「猟銃・空気銃の基本的扱い」、この2つがそれぞれ配点10、つまり各10問づつ出題されるている、ということみたいです。他の項目での配点は多くても5ですから、これら2つの項目はずばぬけて配点が多い、つまり多く出題されている、ということのようです。
参考までに。